清酒
(日本酒) |
イ.米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたものです。
ロ.米、水及び清酒かす、米こうじその他政令で定める物品を原料として発酵
させて、こしたもの(イ又はハに該当するものを除く。)。ただし、その原料
中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量を
超えないものに限ります。
ハ.清酒に清酒かすを加えて、こしたものです。 |
| 合成清酒 |
・アルコール、しょうちゅう、ブドウ糖などを原料として製造したもので、清酒
に類似したものです。 |
しょうちゅう
(焼酎) |
甲類 |
・アルコール含有物を連続式蒸留器で蒸留したもので、アル
コール分36度未満のものです。 |
| 乙類 |
・アルコール含有物を単式蒸留器で蒸留したもので、アルコ
ール分45度以下のものです。 |
| みりん |
・米、米こうじに焼酎またはアルコール、、その他政令で定める物品を加え
てこしたものです。 |
| ビール |
・麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたものです。 |
| 果実酒類 |
果実酒 |
・果実を原料として発酵させたものです。 |
| 甘味果実酒 |
・果実酒に糖類、ブランデーなどを混和したものです。 |
| ウイスキー類 |
ウイスキー |
・発芽させた穀類、水を原料として糖化させて発酵させたアル
コール含有物を蒸留したものです。 |
| ブランデー |
・果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留し
たものです。 |
| スピリッツ類 |
スピリッツ |
・清酒からウイスキー類までのいずれにも該当しない酒類で、
エキス分が2度未満のものです。 |
原料用
アルコール |
・アルコール含有物を蒸留したもので、アルコール分45度を
こえるものです。 |
| リキュール類 |
・酒類と糖類などを原料とした酒類でエキス分が2度以上のものです。 |
| 雑種 |
発泡酒 |
・麦芽を原料の一部とした酒類で発泡性をゆうするものです。 |
| 粉末酒 |
・溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる
粉末状のものです。 |
| その他 |
・清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類です。 |